役員報酬は「 定期同額給与」であることが原則

定期同額給与であるとみなされるため には、 次の要件を満たす必要があります。

・期首から原則3 ヶ月以内( 3月決算法人なら6月末まで )に行う改定であること

・事業年度内において、 改定前の毎月の支給額が同額であること

・事業年度内において、 改定後の毎月の支給額が同額であること

よくあるのが、「 思ったより利益が出てしまったので、役員報酬で調整しよう」と考えるケースです 。この場合、 たとえば4月から12月まで同じ額を払っていたのに 、3 月の決算間際に7月から変更したことにしようと未払の報酬を4月から翌3月まで30万円ずつ立てようとする経営者もいますが、この場合、 12月の源泉所得税の金額や年末調整の金額がずれてしまいます。

役員報酬の改定は、やはりきちんとル-ルにのっとって改定するべきと言えるでしょう。 役員報酬を増やすと、法人税の納税額が下がりますが、制度の趣旨として認められません。 税務調査では必ず指摘されます。

役員報酬減額が認められる場合

定期同額給与が基本ですから、期の最中に役員報酬を下げることはできません。たとえば「一時的な資金繰りの都合」や「単に予算を達成できなかった」というケ-スでは、 役員報酬は期首から原則3 ヶ月以内に決めた額を支払うことになります。

ただし、 役員報酬の減額が認められる可能性があるケ-スもあります。

・銀行との間で、 借入金の返済期限延長や条件緩和(リスケジュール)をするため、役員報酬を減額しなければならなくなった

・業績や財務状況、 資金繰りが悪化したため、 取引先等からの信用を維持・確保するために、役員報酬の減額を盛り込んで経営改善計画を策定した

・売上の大半を占める主要取引先の経営悪化により、 その事業規模を縮小せざるを得ない状況にあることが判明し、数ヶ月後には当社の売上が激減することが避けられない状況が生じた場合において、現状では売上などの数値的指標が悪化しているとは言えないが、役員給与減額などの経営改善策を講じなければ客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避である

・主力製品に暇庇があることが判明して、今後多額の損害賠償金やリコール費用の支出が避られない場合

・役員が病気等により職務の執行が一部できなくなった

役員報酬の適正額は?

定期同額給与以外の役員報酬に対する支払は「事前確定届出給与」を提出する必要があります。この届出をすと、役員にも賞与を提出することができます。

注意すべきは提出期限です。「株主総会から1ヶ月を経過する日」か「事業年度開始からヶ月を経過する目」のいずれか早い日になります。

たとえば3月決算(事業年度開始が4月1日)で株主総会が5月25日にある場合、次のよになります。

株主総会から1 ヶ月を経過する日・・・6 月25日

事業年度開始から4 ヶ月を経過する日・・・7 月31日

この場合、6 月25日のほうが早いので、 期限は6 月25日です。

なお、 税務署は、 法人税の申告書にある「 決算決議の日 」で株主総会の日を把握しています。

また、 役員報酬の適正額についてもチェックされます。なかなか難しい判断になる項目ですが、 基準例としては以下の通りです。

①類似法人の最高額・平均額

②他の役員・従業員とのバランス

③勤務時間

④売上高の増加を基本として、これに売上利益率の増加を加味

⑤職務内容

⑥前期との比較

⑦〈( 自社の売上金額/類似法人の売上金額の平均 )÷4 +( 自社の売上総利益率÷類似法人の売上総利益率の平均 )/4 +( 自社の使用人最高給与額÷類似法人の使用人最高給与額 )/4 +( 自社の個人換算所得÷類似法人の個人換算所得の平均 )÷4  〉×類似法人の代表者報酬/12 ヶ月

①最高額か平均額か、どちらを選択するかは難しいところですが、 税務署は平均額を主張することが多いです。 ただし、 納税者の立場から考えると、 平均額の場合は過半数の会社が適正額ではないと言えるものです。 そのため、 最高額を基準にしても認められないわけではないと考えられます。

また、類似法人の定義もあいまいです。 同地域、 同業種、 同規模であればよいでしょうが、比較対象するのは簡単ではないでしょう。

③経営者は従業員ではないので、 給与のバランスを見たり、 勤務時間は関係ないのですが、税務調査官の正しさ、 常識で確認される項目です。

最後の⑦は判決事例の中にあるものですが、 実務で使うことは少ないと思います。

役員報酬の適正額は、結局のところ比較です。他の役員や従業員との比較や前年の役員報酬との比較など、わかりやすい基準で用いられます。

前年の役員報酬との比較については、法律にはありませんが倍半基準があり、これは2倍になっていないか、半分になっていないかという比較です。この倍半基準を視野に入れながら役員報酬を変えていくと良いでしょう。