ふるさと納税で日本を元気に!

 

ふるさと納税をすることで、所得税が還付され、翌年度に納付する2,000円を超えた住民税が控除されます。つまり、金銭的には手許金額2,000円減りますが、返戻品を考慮するとお得な制度となります。ただし、控除される金額に各人ごとに限度額があることにご注意ください。

寄付金控除の手続

  1. ワンストップ特例
    ふるさと納税以外で確定申告等をしておられず、今年度中のふるさと納税の寄付先自治来が5団体以下の方が対象です。1月10日の提出期限までにワンストップ特例申請書を提出することにより確定申告の手続が不要になります。
    ワンストップ特例申請書
  2. 確定申告(又は住民税申告)を行う方
    寄附先の地方公共団体より送付される「寄附受領証明書」を添付して申告を行う必要があります。

高等学校等就学支援金制度の適用

当該制度の適用には所得制限が設けられており、この所得制限内であれば部分的に授業料の補助を受けることが出来ます。

ポイントとしては
①所得制限の判定が世帯収入ごとである
②世帯収入は「高校入学前年の収入」
③所得の判定は「住民税所得割」
で判定されるということです。

(例)横浜市の場合

 
世帯の住民税所得割 世帯年収目安 補助金額(年額)
0円 250万未満 297,000円
51,300円未満 250万~350万未満 237,600円
154,500円未満 350万~590万未満 178,200円
304,200万円未満 590万~910万未満 118,800円
304,200万以上 910万円以上 対象外

リンク集

ふるさと納税ポータルサイトリンク(総務省)

ふるさとチョイスお礼の品掲載数No.1サイト

さとふる(ふるさと納税サイト)

ふるさと納税限度額早見表(H29年度)

神奈川県以外の高等学校就学支援金について

制度趣旨

私たちが納める税金は、通常その使い道を指定することはできません。 一旦、納めた税金は、行政の大きな財布に入った後はどこで使われるか分からないのです。

一方、ふるさと納税では、納税(寄附)者が任意に寄附先を選び、その使い方も指定することができます。これは税に対する意識を高め、納税の重要さについて身をもって感じるということで大変意義があります。

また、都会に暮らしながら、生まれ故郷はもちろん、学生時代に過ごした街など、お世話になった地域を応援できることにも意義があります。さらに、各自治体がそれぞれの取り組みをアピールすることで、自治体聞の健全な競争や創意工夫が進み、地方の活性化につながるということにも意義があります。
実際、各自治体では、各地の風土や文化などに対する行政の様々な取り組みについてアピールしています。

ふるさと納税の仕組み

寄附によって税額が控除

ふるさと納税の仕組みを大まかに言うと個人が2,000円を超える寄付を行った場合、住民税の約2~4割を上限に、税額が還付・ 控験される仕組みということになります。

確定申告をすることで、その年の所得税からの還付と翌年度の住民税から控除が行われますが、 平成27年の制度改正で「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、給与所得者の場合は、5つの自治体までの寄附なら確定申告か不要(別途、寄附先の自治体に「寄 附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出)になりました。この特例の適用を受けると所得税からの還付は発生せず、 翌年の住民税からの控除となります。「寄附によって翌年の住民税を先払いする」とイメージすると、分かりやすいかもしれません。

ただし、 寄附をすればするほど控除額 が上がる!という訳ではありません。 控除上限額は年収や家族構成によって決まっていて、それを超えた寄附額については控除されません。
例えば、 独身で年収400万円の場合、控除される上限は46,000円(概算額)。配偶者控除がある夫婦の場合は、同じ年収 400万円でも上限は38,000円(概算額)。高枝生(16~19歳)の子ども1人がいる 3人家族の場合は、 上限30,000円 (概算額) などとなります。
ふるさと納税を行う際には、予めご自身の年収・家族構成から控除上限額をご確認ください。

お礼の品

多くの自治体では、 ふるさと納税者に“お礼の品” を用意しています。前述の 3人家族の控除上限額の例に当てはめると、3つの地域(自治体)に10,000円ずつふるさと納税すると、28,000円が控除されて実質の出費額は2,000円。つまり2,000円の負担で3つの地域の特産品などがもらえるのです。

昨今は、 そうしたお礼の品ばかりに注目が集まっている感もありますが、このギフトは、 言わば各地の特色や産業などをアピールするプロモーションツールのようなもの。「わが街をもっと知ってもらいたい!いつか来訪してもらいたい!といったような各自治体のそんな想いが込められています。

手続きの流れ

  1.  応援する地域や取り組みを決める。ふるさと納税に関する情報をまとめたポータルサイトも開設されているのでそうしたサイトをチェックしてみるのもよいでしょう。
  2. 各自治体へ寄附を申し込む→申し込みをすると各自治体から手続きに関する連絡が届きます。
  3. 支払(寄附)→寄附金の支払は、 振込・現金書留など様々な方法でできます。 最近はクレジットカード決済への対応も増えているのでその場合は各自治体のホームージで支払手続が行えます。
  4. 領収書・特典が届く →支払後自治体から領収書(寄付金受領証明書)が届きます。尚、領収書や特典(設定されている場合)が送付される時期は自治体によって違いますので、予め確認しておきましょう。
  5. 確定申告をする →ふるさと納税による還付・控除を受けるには 原則、確定申告が必要です。ただし「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の特例を受ける場合は、確定申告は必要ありません。 なお、確定申告をする際(6件以上の寄附をした場合など)は自治体から受け取った領収書などが必要になるので必ず保管しておきましょう。
  6. 税金が還付・控除される →確定申告すると、その年の所得税からの還付に加え、翌年の住民税から税額が控除されます。 ふるさと納税ワンストップ特例制度の特例を受けた場合は、所得税分も含んだ控除額の全額か翌年の住民税から減額されます。

お礼をもらい過ぎると課税対象

納税者にとっても各地の自治体にとっても、いいこと尽くめのようなふるさと納税ですが、 高額の寄附をした場合には注意が必要です。

寄附に対して贈られる特産品などは一時所得に該当します。金額にして総額50万円以上のお札の品を受け取った場合、課税対象となりますのでお気をつけください。