建設業の事業主さまをト-タルサポ-ト

建設業会計は、現金収支と会計上の損益に大きなズレが生じることが少なくないため、適正な帳簿又は工事別に台帳をつけていないと正確な損益が把握できず、実際に黒字なのか赤字なのかわからない状況になってしまいます。

さくら会計事務所では、定期的な帳簿の作成・確認を行うことにより経営者さまが早い段階で今後の方向性を判断できるようなサポ-トをいたします。

税理士事務所として会計・税務申告サ-ビスをお引き受けすることにくわえ、行政書士事務所として建設業の許可申請・決算変更等を一気通貫にてお引き受けいたします。

建設業許可の要件

建設業許可を受けるためには5つの要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者を設置すること
  2. 専任技術者が営業所ごとにいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するにたす財産・金銭的信用が有ること
  5. 欠格要件に該当しないこと

建設業許可申請の手続

建設業法に基づき、一件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合は、所在地を所管する知事か、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

ただし、建築一式工事の場合で、その契約額が1,500万円未満か、延床面積が150㎡未満の木造構造で延面積の2分の1以上を住居に供する住宅を建てる場合は、許可を受けずに請負うことができます。 (建設業法第3条)

 
手続内容 申請先 区分 報酬料金
(税抜)
証紙代等 合計金額
(税抜)
新規許可申請 知事 一般 150,000円 90,000円 240,000円
特定 180,000円 90,000円 270,000円
大臣 一般 200,000円 150,000円 350,000円
特定 250,000円 150,000円 400,000円
許可更新

・

業種追加

知事 一般 70,000円 50,000円 120,000円
特定 80,000円 50,000円 130,000円
大臣 一般 90,000円 50,000円 140,000円
特定 90,000円 50,000円 140,000円
決算変更届 知事・大臣 - 50,000円 - 50,000円
経営事項審査申請 知事

-

100,000円

申請業種数による

100,000円~
大臣 150,000円 150,000円~
各種変更届等 - - 20,000円 実費 20,000円~

経営事項審査

経審(経営事項審査)は、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負う 建設業許可業者が必ず受けなければならない審査制度です。

公共工事の各発注機関は、競争入札に参加する建設業者について、 欠格要件に該当しないか審査したうえで、 客観的/主観的な審査結果を点数化し、順位付け(ランキング)に使用します。 このうち、客観的審査結果が経審(経営事項審査)に該当します。 経審(経営事項審査)は、全国統一の点数です。地域による違いはありません。

雇用保険・健康保険・厚生年金保険の各項目について、未加入の場合それぞれ40点の減点となり、建設業退職金共済制度・退職一時金制度もしくは企業年金制度・法定外労働災害補償制度に加入の場合は15点の加点となります。入札を受ける会社にとって社会保険の未加入に対する風あたりは非常に厳しいものとなります。

また、雇用保険は、労働者が1人も雇用されていない場合などは、審査の対象外になり、0点として計算します。健康保険・厚生年金は、常時使用する従業員が4人以下である個人事業所である場合などは、 審査の対象外になり、0点として計算します。

国土交通省は、直轄工事を施工する建設業者の社会保険加入徹底に向け、取り組みを一段と強化しています。

建設業の社会保険について

建設業の方の健康保険について

詳細は給与計算ペ-ジの健康保険を参照

一人親方労災保険

東京都の労働基準監督署
神奈川県の労働基準監督署

国土交通省の社会保険加入への取り組み

国土交通省は、建設現場での社会保険加入義務者について、今後、未加入業者の企業を排除する方針です。

‹平成29年6月23日/日本経済新聞の記事引用›

国土交通省は全国の建設業者に対し社会保険の加入状況の実態調査に乗り出す。下請け業者には元請け業者から工事代金の支払時に社会保険負担分の原資となる「法定福利費」が適切に支払われていたかについても調べる。建設現場では社会保険の未加入者が多い。同省は調査を踏まえ加入徹底に必要な具体策を検討、労働環境を改善して人材確保につなげる。

2016年10月時点で同省が雇用保険、健康保険、厚生年金保険の3つの社会保険の加入状況について建設業者と建設作業員を調べたところ、企業の96%が3保険とも加入していたが、作業員では3保険に加入しているのは76%にとどまった。

同省や建設業の団体などが立ち上げた協議会では、工事費とは別に法定福利費を明示した見積書を作る枠組みを決め、下請け業者が保険料を確実に支払える環境づくりを目指している。

このため今回の調査では建設業者各社の社会保険の加入状況に加え、従業員の年齢や加入割合などを尋ねる。特に下請け業者については、元請け業者から工事代金の支払時に法定福利費が適切に支払われていたかについても調べる。

同省によると、建設業では人の入れ替わりが多く企業が従業員の加入状況を把握できなかったり、元請けから法定福利費が支払われなかったりして未加入となっているとみられる。解体工や型枠工など技能者には工事ごとに現場を転々とする「一人親方」も多く、所得の不安定さも背景にあるという。

同省は調査結果を踏まえ、法定福利費の支払い促進策など社会保険の加入徹底に必要な具体策を検討する。

これまで同省は建設業の許可更新時に社会保険加入を指導。4月からは直轄工事で未加入企業を完全に排除する仕組みを始めた。今後は地方自治体に対しても公共工事で同様の取り組みの導入を求める方針だ。

厚生労働省の社会保険加入への取り組み

厚生労働省は、これまで一部の業種に限定的で国税庁からのデ-タの収集が半年だったのが、調査対象業種の拡大、デ-タ収集頻度を毎月に変更し、これまで以上に社会保険加入逃れを防止する方針です。社会保険事務の調査があった場合で、社会保険加入義務がある事務所が未加入であることが判明すると、最大で2年分の社会保険料の追徴金のペナルティ-が課される可能性があります(遡及適用)。加えて、従業員の退職後に社会保険の未加入を指摘された場合には、従業員負担分を徴収することは難しくなるため、結果として従業員負担分を含めて会社が支払わなければならないケ-スもあります。また、悪質とみなされたときには6ケ月以下の懲役又は50万円以下の罰金を科される可能性もあります。

‹平成29年6月7日/日本経済新聞の記事引用›

厚生労働省と日本年金機構は、厚生年金の加入逃れを防ぐ対策を強化する。今秋をめどに国税庁から毎月、源泉徴収している企業のデータを提供してもらう取り組みを開始する。提出頻度を現在の年2回から大幅に増やすほか、事業許可の申請で自治体などを訪れた企業に対し、加入の有無を確認する業種も広げる。

法人や従業員5人以上の個人事業主は、厚生年金に加入しなくてはならない。保険料は労使折半で支払う。ただ、保険料を逃れようと厚生年金に加入しない悪質な事業所が後を絶たず、問題になっている。現在、約210万の事業所が加入している。厚労省によると2月末時点で最大およそ52万事業所が加入を逃れている可能性がある。

厚労省と年金機構は2014年12月、源泉徴収の義務がある企業の情報を国税庁から受け取る仕組みを作った。年金機構が持つ情報と突き合わせ、従業員に給与を払っているのに保険料を納めていない企業を割り出す。

年金機構が未加入企業を特定したら、文書や電話のほか、企業を訪問するなどして加入を求める。拒否する企業には立ち入り検査を行い、強制的に加入手続きに踏み切る。こうした取り組みで16年度の新たに厚生年金に加入した事業所のうち、職員の指導によるケースは約11万5千件。10年度比で24倍に増えた。

今秋をめどに、情報提供の頻度を春と秋の年2回から毎月にする。半年に1度では、企業側の未加入期間が長くなり、加入する際に伴う保険料負担が重くなるのを懸念して隠蔽するケースが出かねない。厚労省はこまめに情報を得ることで、迅速な指導で円滑な加入につながるとみる。

これに先立ち、7月からは企業が新規事業許可を自治体などに申請する際、厚生年金の加入状況を確認する対象業種も拡大する。現在は建設業や運送業を対象としているが今後は飲食や理容、社会福祉事業なども対象にし、未加入なら厚労省に通報する。

年金は老後の生活を支える収入の柱。ただ年金制度の1階部分に当たる国民年金の受取額は40年保険料を納めた満額の場合でも年約78万円にとどまる。2階部分に当たる厚生年金への加入が進めば、老後の暮らしの安定につながる。

厚労省は昨年10月、従業員501人以上の企業で勤務時間が週20時間以上、賃金が月8万8千円以上などの要件を満たす人は社会保険の適用対象とした。今年4月には500人以下の企業でも労使が合意すれば対象にした。