消費課税関係では、どのような改正が行われましたか?

適格簡易請求書の電子化、簡易課税制度の見直し等が行われました。

「適格請求書保存方式」の導入

消費税率の引上げに伴い、平成35年10月1日から、「適格請求書保存方式」が導入されます。適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者のみ「適格請求書」又は「適格簡易請求書」の発行が可能となり、免税事業者は「適格請求書」等の発行はできません。

この「適格簡易請求書」について、適格請求書と同様、書面による交付に代えて電磁的記録により提供することが可能となります。

[適用関係]
平成35年10月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用。

簡易課税制度のみなし仕入れ率の一部改正

消費税の簡易課税制度に関連して、農林水産業のうち消費税の軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する事業が第2種事業とされ、そのみなし仕入率が80% (現行:70%)とされます。

[適用関係]
平成31年10月1日を含む課税期間から適用されますが、同日前における食用の農林水産物を生産する事業については適用されません。

振替機関等の所在地の消費税の内外判定

振替機関又はこれに類する外国の機関が取り扱う券面のない有価証券等については、改正により、振替機関等の所在地で、消費税の内外判定を行うこととなりました。

ここでいう有価証券等には、券面の発行された有価証券のうち、振替機関等が取り扱うものが含まれます。

また、上記以外の券面のない有価証券等については、その有価証券等に係る法人の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地で判定することとされます。

[適用関係]
平成30年4月1日以後の有価証券等の譲渡に適用。

外国人旅行者向け消費税免税制度の利便性向上

外国人旅行者の利便性向上や免税店事業者の免税販売手続きの効率化を図る観点から、以下のような改正が行われることになりました。

①一定の要件の下、「一般物品」と「消耗品」の合計金額が5,000円以上となる場合も免税販売の対象とされます。
②紙による免税販売手続き(購入記録票のパスポートへの貼付・割印)が廃止され、免税手続きが電子化されます。

[適用関係]
平成30年7月1日から適用。平成32年4月1日以後に行われる免税販売について適用。ただし、平成33年9月30日までは、紙による販売手続きも認められます。

輸入に係る消費税の脱税に対する罰則の強化

近年増加している金の密輸入に対応し、輸入に係る消費税の脱税犯に係る罰金額の上限について、脱税額の10倍が1,000万円超の場合、脱税額の10倍に引き上げられました。

[適用関係]
平成30年4月10日から適用。

たばこ税の改正

  1.  たばこ税の税率引上げ
    たばこ税の税率が1本当たり3円(1箱当たり60円)引き上げられることになりました。
  2. 加熱式たばとの課税方式の見直し
    近年急速に普及している加熱式たばこについて、加熱式たばこの課税区分が新設された上で、製品の特長を反映させた新たな税額の算出方法が導入されることになりました。

[適用関係]
1.平成30年10月1日から1本あたりl円(1箱当たり20円)ずつ3回に分けて段階的に引上げ。
2.平成30年10月1日から5回に分けて段階的に見直し。