節税策として有効な分、確認もされる。

非常に細かな点ですが、役員に払われた経済的利益のうち、非課税のものも税務調査で確認されるポイントです。

節税として非常に有効な項目であるうえ、数が多いので、注意しましょう。

  • 出張手当
  • 通勤手当(最高1月10万円)
  • 職務上必要な制服その他の身の回り品
  • 永年勤続者の記念品等(おおむね5年以上の間隔)
  • 寄宿舎等の水道光熱費
  • 残業または宿日直をした者に支給する食事
  • 災害等による生活困難による貸付金の利息相当分
  • 社会通念上一般的なレクリエーション費用
  • 食事の50%以上を負担かつ食事代から負担額を引いた月額が3,500円以下
  • 病気見舞金
  • 月額300円以下の生命・損害保険

たとえば、出張手当は法人にとっても、個人にとっても節税策として有効な方法です。ただし、この金額が税務調査で問題になります。ここで税務調査官が出してくるのは「日当2万5,000円」という数字です。これ以上であると、「高すぎるのではないか」と主張してくる可能性が高いと言えます。

というのも、「国家公務員等の旅費に関する法律」で、宿泊料、日当等を含めて最高2万6,700円と規定されているからです(2018年12月時点)。そのため、税務調査官の常識として出張手当は最高2万5,000円前後、とされがちなのです。

役員の社宅については、役員から賃料相当額を毎月一定額受け取れば、企業として課税されません。そのため、計算してきっちり徴収しておくことが大切です。計算方法は3つありますが、固定資産税で計算する場合、豪華な住宅等でなければ相場の20〜50%くらい徴収しておくと安全圏と言われています。

給与関係でいうと、通常の勤務時間外において勤務を常例する職種、たとえば守衛、早朝や深夜に勤務するホテル・旅館、牛乳販売店等の住み込み従業員などの場合、家賃を全額負担しても課税はされません。

万が一のときに勤務時間外にも対応しなければならないサーバー管理者を会社の近隣に住ませる場合の家賃なども、認められるケースがあります。