その他には、どのような改正が行われましたか?

新たに国際観光旅客税が創設され、平成31年度改正で森林環境税(仮称)等が創設されます。

観光立国を目指す観点から、観光財源を確保する目的で国際観光旅客税が創設されます。

国際観光旅客税は、日本人を含め出国旅客の負担により財源を確保することとされ、出国1回につき1,000円とされます。

[適用関係]
平成31年1月7日以後の出国に適用。ただし、同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国は除かれます。

森林環境税(仮称)と森林環境譲与税(仮称)

森林関連法令の見直しを踏まえて、平成31年度改正において、森林環境税(仮称)と森林環境譲与税(仮称)が創設されます。

-森林環境税

国内に住所を有する個人に対して、年額1,000円が住民税と併せて、市町村により、賦課徴収されます。

-森林環境譲与税

森林環境税の収入額に相当する額が、市町村及び都道府県に対して譲与されます。

[適用関係]
森林環境税は平成36年度から課税。森林環境譲与税は平成31年度から譲与。