軽油引取税は消費税がかからない

軽油引取税は、消費税がかからない項目で、請求書や領収書等に軽油引取税が含まれている場合、これを除外して消費税の課税仕入れの計算をすることに注意が必要です。税務調査時には真っ先に確認される事項です。

ガソリンは消費税がかかっているにもかかわらず、軽油引取税が消費税の対象外であることをお話しすると、
普通の人 → 「へ-そ-なんだ(だからなんなの(・・?)。。。」
会計事務職員等 → 「気を付けてます(^^♪」
税金マニア → 「例外的な取り扱いもあるよね・・・・(税金の話しが長く続く)」
といった三者三様のレスポンスがあり、その反応をみているのも面白いものです。

軽油引取税を課税仕入れ扱いできる場合

軽油引取税の特別徴収義務者(軽油引取税を徴収し都道府県に納付する者)である燃料業者と「委託販売契約」がなされていない業者が販売する軽油は対価の額のすべてが課税仕入れとなる。

また、自社で給油施設を持ち、庸車先へ軽油の売上げが計上される場合にも、課税取引扱いとなるので注意が必要です。

バス・トラックを何十台と所有している運送業者の経理処理をしている場合には、くれぐれも確認漏れがないようにしましょう。