賃貸マンションや賃貸アパ-トを相続したときは、その後の減価償却費の計算をするために国税庁が資産の種類ごとに定める「法定耐用年数」に照らして確認する必要があります。

中古の事業用資産を取得した時の耐用年数は、通常、新品と同様の耐用年数ではなく、あとどれくらいの資産を使えるかという使用可能機関を見積もった見積り耐用年数を適用することができる。使用可能機関の見積りが難しいようでであるならば、国税庁が定める簡便的な計算方法によって算出することができる。計算方法は、法定耐用年数が過ぎている資産であるならば「法定大砲年数20パ-セントの年数」、一部を経過した資産であれば、「法定耐用年数から経過年数をささしいた年数に経過年数うの20パ-セントの年数」とすることができる。

相続で取得した減価償却資産は、取得者が引き続き所有していたものとみなして取り扱われ、被相続人の賃貸マンション・賃貸アパ-トの取得時期が即俗人にそのまま引き継がれ、耐用年数はその取得した時期に応じた年数となる。

中古資産の耐用年数
[平成29年4月1日現在法令等]

中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。

また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。

(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

(注) 中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。