経営者が自分の愛人を会社で雇うときに通常の給与に加え、いわゆる「愛人手当」を上乗せしていることがある。

税務上は、このような手当てを受けている愛人や、あるいは内縁の配偶者を「特殊関係使用人」と位置づけ、給与に関して一般の社員とは異なる経理処理を求めている。

特殊関係使用人は、親族や生計を一緒にする人と同様に給与のうち「不相応に高額」とされる部分は損金として認められない。その使用人の職務内容や、その会社の収益、他の使用人に対する給与の支給状況、会社と同種同規模のの会社の給与支給状況等に照らして高額な給与であれば損金にはならない。

(過大な使用人給与の損金不算入)
第三十六条 内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

給与の範囲

  1. 通常の給与や賞与
  2. 債務免除による経済的利益
  3. その他の経済的利益
  4. 退職給与

特殊関係使用人の範囲

  1. 役員の親族
  2. 役員と事実上婚姻関係と同様の関係に有る者又は役員と事実上婚姻関係と同様の関係に有る者
  3. 役員から生計の支援をうけている者又は役員から生計の支援をうけている者と生計を一にする親族